最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1139 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士今西貞夫、同倉田正登の上告理由は別紙のとおりである。
論旨は、原判決が訴外Dに対する有効投票と認定した三票について、その無効を
主張し、この点に関する原判示を非難するのであるが、右三票の効力に関する原判
決の説明は十分に首肯することができ、論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
- 1 -